食と健康情報
分類 | 食数等規模 |
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特定給食施設 |
特定の者に対して,継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。 |
中規模給食施設 | 上記以外の施設であって,継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を 供給する施設。 |
小規模給食施設 |
特別な栄養管理が必要な対象者に対して,継続的に1回50食未満又は1日100食未満の |
準特定給食施設 |
不特定かつ多数の者に対して,継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を |
「特定給食施設」の設置者は,その事業の開始の日から1ヶ月以内に,保健所長に「特定給食施設開始届」を届出なければなりません。届出の内容に変更があった場合や休止又は廃止した場合も届出が必要となります。
(根拠法令 健康増進法第20条第1項・第2項)
開始届 事業の開始の日の1か月以内に届出 |
特定給食施設開始届(PDF) 特定給食施設開始届(Word) |
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届出事項変更届 届出内容に変更が生じた日から1か月以内に届出 |
特定給食施設届出事項変更届(PDF) 給食施設施設届出事項変更届(Word) |
廃止・休止・再開届 事業を廃止・休止・再開した日から1か月 以内に届出 |
特定給食施設廃止・休止・再開届(PDF) 特定給食施設廃止・休止・再開届(Word) |
※届出用紙は,区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(健康長寿推進担当)の窓口でも配布しています。
〒604-8101
京都市中京柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル4階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課
TEL 075-222-3424
※郵送の場合は,「特定給食施設届出在中」と朱書きでご明記ください。