食の安全・安心情報

食品表示って何?

令和2年4月1日より新たな食品表示制度が完全に施行となりました。

  • 令和2年3月31日までに製造された食品については従前の表示がなされているものもあります。このため,当面の間は従前の表示がなされた食品も販売されています。
  • 食品の表示は,消費者が食品を購入するとき,正しく食品の内容を理解し,選択したり,適正に使用したりするうえでの重要な情報源となります。
  • 原料原産地表示に関する規定は,平成29年9月1日から施行され,経過措置期間は、令和4年3月31日までです。

※ 食品表示に関する詳細は,消費者庁のホームページ(食品表示企画)を御確認ください。

★☆★このページで紹介していること(健康や栄養に関する表示の制度について)☆★☆★☆★☆★

栄養成分表示(栄養成分の量や熱量等の表示)(事業者の方消費者の方)
栄養機能食品
機能性表示食品
特定保健用食品(トクホ)
特別用途食品
虚偽誇大広告の禁止
京都市の問合せ窓口

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栄養成分表示(栄養成分の量や熱量等の表示)

◆事業者の方向け

消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において,食品表示基準に基づき,栄養成分表示が義務付けられています。

※法令・関連通知等(食品表示基準に係る通知・Q&Aなど)は,こちら【消費者庁HP】を御確認ください。

◆消費者の方向け

健康や栄養を考えて食品を選ぶとき,目安となるのが,栄養成分表示です。
栄養成分表示をきちんと読みとき,上手に活用して自分に合った食品を選ぶことが,食生活の改善につながります。

「栄養成分表示の活用」に関するリーフレット(消費者庁発行)

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栄養機能食品(食品表示法第4条第1項)
※規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要

栄養機能食品とは,特定の栄養成分の補給のために利用される食品で,栄養成分の機能を表示するものをいいます。栄養機能食品として販売するためには,一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか,栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。

※ 詳細は,消費者庁のホームページ(栄養機能食品)を御確認ください。

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機能性表示食品(食品表示法第4条第1項)

機能性表示食品とは,事業者の責任において,科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし,特定保健用食品とは異なり,消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

※ 詳細は,消費者庁のホームページ(機能性表示食品)を御確認ください。

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特定保健用食品(トクホ)(健康増進法第43条)

特定保健用食品とは,からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含む食品で,血圧,血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり,おなかの調子を整えたりするのに役立つ,などの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。特定保健用食品として販売するためには,製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け,表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には,許可マークが付されています。

※ 詳細は,消費者庁のホームページ(特定保健用食品)を御確認ください。

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特別用途食品(健康増進法第43条)

特別用途食品とは,乳児の発育や,妊産婦,授乳婦,えん下困難者,病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途を表示している食品です。特別用途食品として食品を販売するには,その表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。

※ 詳細は,消費者庁のホームページ(特別用途食品)を御確認ください。

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虚偽誇大広告の禁止(健康増進法第65条第1項)

食品として販売されているものについて,健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず,当該効果等を期待させるような虚偽または誇大な広告を行うと,これを信じた消費者が適切な診療機会を逃す恐れがあることから,虚偽または誇大な広告をすることは禁止されています。

※ 特定保健用食品,栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に,食品の持つ効果や機能を表示することはできません。
なお,医薬品の承認を受けていないものについて,その効能効果等に係る表示をすることは「薬事法」により,公正な競争を又は一般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表示をすることは「不当景品類及び不当表示防止法」により禁止されています。関係法令による規制については、直接主管省庁・部局にお問い合わせください。

▼パンフレット(消費者庁発行)

※ 詳細は,消費者庁のホームページ(健康増進法(誇大表示の禁止))を御確認ください。

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問い合わせ窓口 ※こちらも御参照ください

食品表示に関するお問い合わせについては,表示事項によって問い合わせ先が異なりますので,以下の担当まで御連絡ください。
ただし,表示に関する責任を負うものが,京都市内の場合に限ります。
京都市外の方は,最寄りの都道府県・保健所設置市又は国の機関へお問い合わせください。

◆品質事項(名称・原産地・原材料など)

担 当 京都市文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター
所在地 〒604-8186
京都市中京区烏丸御池東南角 アーバネックス御池ビル西館4階
電話番号 075-256-1110

(参考)食品表示に関する相談(京都市消費生活総合センターHP)

◆衛生事項 (アレルゲン・添加物・期限表示・製造者など)

担 当 京都市保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
所在地 〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200 千代田生命京都御池ビル2階,6階
※西部方面担当のみ2階
電話番号 北東部方面 (北区,上京区,左京区,東山区) 075-746-7211
中部方面(中京区,下京区) 075-746-7212
南東部方面(山科区,南区,伏見区) 075-746-7213
西部方面(右京区,西京区) 075-746-7214

(参考)食品表示について(京都市情報館)

◆保健事項 (栄養成分表示など),健康増進法関係

担 当 京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課
所在地 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル4階
電話番号 075-222-3424

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