食と健康情報

栄養管理報告書

栄養管理報告書


京都市では,京都市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱に基づき,「特定給食施設」「中規模給食施設」「小規模給食施設」「準特定給食施設」に対して,毎年1回,栄養管理報告書の提出を求め,10月中に実施した給食の運営状況及び栄養管理の実施状況を把握しています。

分類 食数等規模
特定給食施設

特定の者に対して,継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。
(健康増進法第20条第1項及び規則第5条)
「特定」とは,施設の主たる目的のために集まる者のうち,8割以上の者が給食を喫食し,
喫食者がほぼ同一人物と推定される場合とする。
「継続的」とは,週3日以上食事を供給している場合であり,一定期間を定めて食事を供給
する場合は,除外する。

中規模給食施設 上記以外の施設であって,継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を
供給する施設。
小規模給食施設

特別な栄養管理が必要な対象者に対して,継続的に1回50食未満又は1日100食未満の
食事を供給する施設。(特別な栄養管理が必要な対象者とは,傷病者・障害者・乳幼児・
高齢者等のことを指す。)

準特定給食施設

 不特定かつ多数の者に対して,継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を
供給する施設。

栄養管理報告書様式

栄養管理報告書は下記からダウンロードできます

様式・記入要領
学校用 様式1
病院・有床診療所・介護老人保健施設用 様式3
老人福祉施設等用 様式4
幼稚園・保育所(園)・認定こども園・児童福祉施設用 様式5
事業所・寄宿舎用 様式6
社会福祉施設・その他施設用 様式7

 

提出期日及び提出先

毎年11月末日までに給食施設の住所区・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(健康長寿推進担当)に提出してください。
>>区役所・支所保健福祉センターの連絡先一覧はこちら

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